2017年1月から始まった、セルフメディケーション制度。
病院に支払ったお金を申告する医療費控除とはちがい、
薬局やスーパーで購入した薬の金額を控除できる税金の制度です。
この制度では、その年の1月1日~12月31日までの合計額から
1万2千円を除いた金額を、控除額として申告できます。
そしてこのセルフメディケーションの申告には、
購入したときのレシートが必要です。
レシートの表記にも決まりがあります。
その決まりにあてはまっているか、
申告金額はどう計算すればよいのか、
細かいことがわからない人は多いでしょう。
今回はセルフメディケーションのレシートで
チェックできることについてご紹介します。
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セルフメディケーション税制対象商品はレシートにどんな表示がある?
セルフメディケーションとして申告できるのは、
セルフメディケーションの対象商品だけです。
対象商品がどれかは、厚生労働省のホームページの中にある
「セルフメディケーション税制対象医薬品・品目一覧」で確認しましょう。
この対象商品のことをOTC医薬品といいます。
OTC医薬品は、レシートでわかりやすく明記することが義務づけられています。
まずはドラッグストアなどでもらうことが多い
レシートの表記からみていきましょう。
レジで発行されるレシートであれば、
次のどちらかの表記になっていることが必要です。
・購入した商品名の前に★印を付け、
その★印がついているものがセルフメディケーション税制の対象である
(OTC医薬品)ということがレシートに明記されている
・対象商品と対象商品以外で、合計額を分けて記載されている
または以下の事項が記載されていれば、レジの印刷されたものでも、
手書きの領収書でもセルフメディケーションの申告に使用できます。
1.対象商品(OTC医薬品)の商品名
2.金額
3.その商品がセルフメディケーションのOTC医薬品であるという文言
4.販売店名
5.購入日
例えば手書きの領収書だと、一般的に購入日、販売店名、
金額は記載されていますよね。
セルフメディケーションで申告しようとすると、
「但し、セルフメディケーション税制対象商品である〇〇(具体的な商品名)1点」
というような文言が必要なのです。
気を付けたいのが、セルフメディケーションの対象商品以外のものを
一緒に購入したときの領収書です。
領収書をもらうときは、対象商品のみの領収書を
作成してもらうようにしましょう。
金額をまとめて書かれてしまうと、
どれが対象商品かわからず申告が出来なくなってしまいます。
セルフメディケーションでレシートを提出する時消費税込みで計算するの?
セルフメディケーションの申告をするときは、
レシートを集めたうえでその年一年間の合計額を計算しなければいけません。
このときの金額は、消費税込みの金額で計算しましょう。
お店によって、それぞれの商品ごとに
税込金額になっているもの(内税といいます)、
合計額のあとにまとめて税金が加算されているもの(外税)
というパターンがあるので、注意してみてみましょう。
確定申告のときに一つ一つチェックするのは大変なので、
購入してレシートをしまう前にメモしておくのがコツです。
セルフメディケーションの申告でレシートを出すとき割引で買ったものの金額は割引後?
薬を買ったとき、キャンペーン中やクーポン利用で
割引になることはひんぱんにあることですね。
割引された商品が、セルフメディケーションの申告ができるものだった場合、
値段は割引後の金額となります。
レシートに割引額が記載されていると思うので、
少しややこしいと感じるかもしれませんが、それをひいたうえで計算しましょう。
セルフメディケーションの申告でレシートを提出する時はどのようにする?
レシートの表示を確認し、金額も計算し終わりました。
合計額を申告書に記入します。
さて、集めたレシートはどのように提出すればよいのでしょうか。
実は平成30年の確定申告から、レシートや領収書の提出は必要なくなりました。
その代わり、明細書というものを自分で作成し、それを提出します。
明細書には、下記の事項の記載が必要です。
1. 店舗名(支払先)
2. 対象商品の商品名
3. 金額
4. 生命保険や社会保険で補てんされた金額
ちなみに明細書の記入用紙は、国税庁のホームページから
ダウンロードすることができます。
このときレシートは提出しませんが、
自分で5年間保管する必要があります。
1年分、まとめて封筒などに入れて保管しておきましょう。
まとめ
セルフメディケーションのために使うレシート、
チェックすることを覚えておくとお得ですね。
薬をお店で購入するときは、なるべくOTC医薬品を選ぶようにして、
セルフメディケーション税制を活用してみましょう。
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