労災で休業中の人の不安はやはり給与がいくら入るかでしょう。
貯金がいくらかあったとしても
長くなると貯金を崩して生活するようになります。
正社員ならまだしも派遣やバイト、
パート社員の場合はどうでしょうか?
ここでは労災休業中の給与計算についてまとめてみました。
そもそも労災とは?認定される条件てあるの?
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それでは「労災とは何か?」から見て行きましょう。
正確には労働災害と言います。
仕事中や通勤の途中でケガをしたり、障害状態になったり、
死亡することです。
仕事が原因で発病することも労災に入ります。
労災が生じたら労災保険が下りる基準って何?
労災認定されないケースはどんな場合なのでしょうか?
調べて見ました。
会社ではちょっとしたお茶くみの時の火傷。
工場などでは四肢のいずれかに大きなケガを
する時がありますし、橋げたの設置中に
ケガをされたり死亡されたケースもありました。
このようなケースの他、販売業で棚卸中に
膝を痛めるなどのケースもあります。
このように仕事が出来なくなると収入が無くなります。
その保証をするのが労災保険です。
この保証を受ける為には条件があります。
例にあげたように「仕事中のケガ」
「業務中に受けた障害」が保証を受ける条件です。
業務中に受けたケガや障害の為、
医療を受ける必要が生じた場合にのみ
治療費の全額補償される療養制度、
会社を4日休む必要がある時の休業補償。
障害が残った時の障害補償、
死亡した場合は遺族の為の遺族補償などの場合、
その理由が業務中、または通勤時に生じた
と認定されると、それぞれのケースに応じて
保険給付を受け取ることが出来ます。
これは労働者災害補償保険法で決められており
、労災保険から支払われます。
これが実質的な給与の代わりとなります。
労災休業中の給与の計算方法
次に一番気になる労災休業中の給与の計算方法を
見て行きましょう。
原則として給与が支払われいる場合は
労災保険の給付が受けられないことに
なっています。
労働基準法により、
労災の場合は最初の3日間は平均賃金の60%を
会社側が補償しなければならないとしています。
4日以降の計算式は次の例で見て見ましょう。
一番正確だと思われる厚生労働省のHPからまとめてみます。
〇 納付基礎日額
月に20万円の賃金を受けている場合
(事故は10月に遭ったとする)
過去3ヶ月分の総支給額から計算します。
20×3÷91≒6512.73
月給×3ヶ月÷総日数≒納付基礎日額(端数切り上げ)
〇 この納付基礎日額を元に一日当たりの給付額を計算します。
(1)保険給付 6522×0.6=3,913円20銭
(2)特別支援金 6522×0.2=1,304円40銭(端数切捨て)
(1)+(2)3,913+1,304=5,217(円)となります。
参考(労災補償部補償課)
まとめ
一ヶ月に支払われる給付額の計算式が解りました。
そして
一ヶ月分の保険料についての計算式は
労働保険料=賃金総額×労働保険料率となります。
ここでは省きますが労働保険料率は
各業種によって決められています。
給付されるのはありがたいのですがケガには要注意ですね。