通勤中や仕事中にケガを負ったり、
病気にかかったりして
仕事を休まなければならなくなった時、
その期間の給与はどうなるのでしょうか。
自己都合ではなく、
労働災害のせいで休んで、
その間に給与がもらえなかったら困りますね…
労働災害が原因の場合は、
労災保険から休業補償が受給されます(^-^)
では、休業補償がもらえる場合、
いつから、いくらくらいもらえるのでしょうか。
今回は、労災の休業補償について
詳しくご説明します^^
労災中の給与はもらえるの?
労働災害が原因で
仕事を休まなければならなくなった時は、
給与の代わりに
労災保険から「休業補償」が給付されます^^
休業補償が受けられるのは
以下の条件を満たしている人です。
1. 通勤途中、または仕事中のケガや病気で療養中の人
2. 療養中で仕事ができない人
3. 労働できないため、給与を受け取れない人
しかし、
休業補償が支給されるのは
4日目から
なんです。
つまり、休んだ初日から3日目までは「待機期間」となり、
この間の休業補償は支給されません。
では3日間は全く収入がないのでしょうか?
労働災害が原因で休業する場合は、
最初の3日間は事業主が
平均給与日額の60%を補償しなければならないと
労働基準法で決まっています。
ただし、通勤時の災害が原因の場合は、
事業主の責任ではないため、
その場合では給与は支払われません。
休業補償は、
パートやアルバイトにも支給されます^^
原則、事業所に雇用されている人であれば、
勤務形態にかかわらず、
休業補償を受けることができます。
ケガや病気で本人が手続きできない場合は、
家族や事業主が申請することも可能です。
労災の休業補償はいつもらえる?
休業補償の支給日は
毎月何日と決まっているわけではありません。
労働基準監督署に
休業補償給付支給申請書が提出されると、
まずは内容の審査が行われます。
その審査が通ってから
支払いの手続きなどに入ります。
通常、
申請から休業補償が支給されるまでに
1ヵ月以上かかる
ようです。
提出書類に不備があったり、
申請書の内容に疑義があれば
余計に日数がかかってしまいます。
場合によっては
審査が数ヵ月以上かかることもあります。
労災の休業補償の計算ってどうなってるの?結局いくらもらえるか
仕事を休んでから4日目以降は
労災保険から休業補償が支給されます^^
「休業補償給付」が
1日につき給付基礎日額の60%、
「休業特別支給金」が
1日につき給付基礎日額の20%
で計算されます。
つまり、
合計で給付基礎日額の80%
が支給されるわけです。
「給付基礎日額」とは、
原則として労働基準法の
平均賃金に相当する額のことです。
労働災害が発生した日の
直前3ヵ月に支払われた金額の総額を
その期間の暦日数で割った、
一日当たりの賃金額のことです。
例えば、月20万円の賃金を受け取っている人が
労災で休業するとします。
この人の賃金締切日は月末で、
事故は10月に発生したと仮定します。
まずは、直近3ヵ月の日数を計算します。
7月は31日間、8月も31日間、9月は30日間なので、
合計で92日です。
毎月の給与が20万円なので、
20万円×3ヵ月÷92日=6,521円73銭です。
1円未満の端数は切り上げなので、
6,522円が給付基礎日額となります。
これをもとに、
1日あたりの給付額を計算すると、
休業(補償)給付は、
6,522円×60%= 3,913円20銭です。
1円未満の端数は切り捨てとなり、
3,913円となります。
特別支給金は、
6,522円×20%= 1,304円40銭です。
1円未満の端数は切り捨てとなり、
1,304円となります。
3,913円+1,304円= 5,217円
休業給付と特別支給金を合計した
5,217円が1日の支給額となります。
ただし、4日目以降も事業主から
平均賃金日額の60%以上の給料が
支払われている場合、
休業補償は支給されません。
まとめ
労災の休業補償の支給日は
はっきりしていないうえに、
支給されるまでには時間がかかりますね。
すぐに受け取れないのは少々不安ですが、
休業補償が給付されると決まれば安心です^^
休業補償が支給されるまでの
日数が長引かないように、
申請書類を完璧にそろえて
記入漏れなどないように気をつけましょう。
なお、労災保険にかかわる法律が改正されれば、
上記の条件が変わるかもしれません。
労働災害で休まなければならなくなった時は、
まずは会社の人事担当者に確認してください。