労災中の給与は?休業補償の計算方法といつからもらえるかを分かりやすく

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通勤中や仕事中にケガを負ったり、

病気にかかったりして

仕事を休まなければならなくなった時、

その期間の給与はどうなるのでしょうか。

 

自己都合ではなく、

労働災害のせいで休んで、

その間に給与がもらえなかったら困りますね…

 

労働災害が原因の場合は、

労災保険から休業補償が受給されます(^-^)

 

では、休業補償がもらえる場合、

いつから、いくらくらいもらえるのでしょうか。

 

今回は、労災の休業補償について

詳しくご説明します^^

 

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労災中の給与はもらえるの?

労働災害が原因で

仕事を休まなければならなくなった時は、

給与の代わりに

労災保険から「休業補償」が給付されます^^

 

休業補償が受けられるのは

以下の条件を満たしている人です。

 

1. 通勤途中、または仕事中のケガや病気で療養中の人

 

2. 療養中で仕事ができない人

 

3. 労働できないため、給与を受け取れない人

 

しかし、

休業補償が支給されるのは

4日目から

なんです。

 

つまり、休んだ初日から3日目までは「待機期間」となり、

この間の休業補償は支給されません。

 

では3日間は全く収入がないのでしょうか?

 

労働災害が原因で休業する場合は、

最初の3日間は事業主が

平均給与日額の60%を補償しなければならないと

労働基準法で決まっています。

 

ただし、通勤時の災害が原因の場合は、

事業主の責任ではないため、

その場合では給与は支払われません。

 

休業補償は、

パートやアルバイトにも支給されます^^

 

原則、事業所に雇用されている人であれば、

勤務形態にかかわらず、

休業補償を受けることができます。

 

ケガや病気で本人が手続きできない場合は、

家族や事業主が申請することも可能です。

 

 

労災の休業補償はいつもらえる?

休業補償の支給日は

毎月何日と決まっているわけではありません。

 

労働基準監督署に

休業補償給付支給申請書が提出されると、

まずは内容の審査が行われます。

 

その審査が通ってから

支払いの手続きなどに入ります。

 

通常、

申請から休業補償が支給されるまでに

1ヵ月以上かかる

ようです。

 

提出書類に不備があったり、

申請書の内容に疑義があれば

余計に日数がかかってしまいます。

 

場合によっては

審査が数ヵ月以上かかることもあります。

 

 

労災の休業補償の計算ってどうなってるの?結局いくらもらえるか

仕事を休んでから4日目以降は

労災保険から休業補償が支給されます^^

 

「休業補償給付」が

1日につき給付基礎日額の60%、

「休業特別支給金」が

1日につき給付基礎日額の20%

で計算されます。

 

つまり、

合計で給付基礎日額の80%

が支給されるわけです。

 

「給付基礎日額」とは、

原則として労働基準法の

平均賃金に相当する額のことです。

 

労働災害が発生した日の

直前3ヵ月に支払われた金額の総額を

その期間の暦日数で割った、

一日当たりの賃金額のことです。

 

例えば、月20万円の賃金を受け取っている人が

労災で休業するとします。

 

この人の賃金締切日は月末で、

事故は10月に発生したと仮定します。

 

まずは、直近3ヵ月の日数を計算します。

 

7月は31日間、8月も31日間、9月は30日間なので、

合計で92日です。

 

毎月の給与が20万円なので、

 

20万円×3ヵ月÷92日=6,521円73銭です。

 

1円未満の端数は切り上げなので、

6,522円が給付基礎日額となります。

 

これをもとに、

1日あたりの給付額を計算すると、

 

休業(補償)給付は、

6,522円×60%= 3,913円20銭です。

 

1円未満の端数は切り捨てとなり、

3,913円となります。

 

特別支給金は、

6,522円×20%= 1,304円40銭です。

 

1円未満の端数は切り捨てとなり、

1,304円となります。

 

3,913円+1,304円= 5,217円

 

休業給付と特別支給金を合計した

5,217円が1日の支給額となります。

 

ただし、4日目以降も事業主から

平均賃金日額の60%以上の給料が

支払われている場合、

休業補償は支給されません。

 

 

まとめ

労災の休業補償の支給日は

はっきりしていないうえに、

支給されるまでには時間がかかりますね。

 

すぐに受け取れないのは少々不安ですが、

休業補償が給付されると決まれば安心です^^

 

 

休業補償が支給されるまでの

日数が長引かないように、

申請書類を完璧にそろえて

記入漏れなどないように気をつけましょう。

 

なお、労災保険にかかわる法律が改正されれば、

上記の条件が変わるかもしれません。

 

労働災害で休まなければならなくなった時は、

まずは会社の人事担当者に確認してください。

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