ここでは死後離婚、正しくは姻族関係終了届の提出方法、
そのメリット・デメリット、苗字はどうなるか?などを
まとめています。
死後離婚、聞いたことがありますか?
夫の死後、夫の親や夫側の親戚との縁を切る
という意味で使われていることが多いです。
特に、姑と折の合わなかった妻は、夫の死後まで
義母とかかわりたくない!という方も増えているようです。
いつの時代も嫁姑問題はつきません。
どんなにいいお姑さんであっても、同居すれば
嫌なところも目につきますし、考え方も違います。
ましてや長年自分の思う生き方が正しいと思ってきたお姑さんに
いくらお嫁さんがさりげなく自分の気持ちを言おうが、
まともにとりあってもらえず、お嫁さんばかりが気苦労をする
というのも常でしょう。
それでも、世の奥様方は旦那さんのためにいいろいろと
我慢をしてきたに違いありません。
それが、夫がなくなるともはやその我慢をする理由が
なくなるわけです。
そこで、「姑と縁を切りたい!」という方が増えているのです。
死後離婚を分かりやすく!
正しくは「死後離婚」という手続きは存在しません。
夫の死後に姑との縁を切りたい!
夫側の親戚との縁も切りたい!
そんなときに書くのは
「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」
です。
夫が生存している間に離婚をすれば、
当然夫婦の婚姻関係はなくなり、それと同時に
夫側の親族との姻族関係もなくなりますよね。
離婚すれば夫の兄弟とは親戚関係ではなくなります。
もちろん、夫の親ともなんの関係もなくなります。
ところが、夫が亡くなってしまっても、姻族という
関係は続きます。
離婚のときのように、夫の死後に、
夫の親や親せきとはもう付き合いたくない!
縁を切りたい!というときに提出する書類が
「姻族関係終了届」というわけです。
姻族関係終了届の提出方法を分かりやすく!
【届けに必要なもの】
・姻族(いんぞく)関係(かんけい)終了届(しゅうりょうとどけ)
・戸籍(こせき)謄本(とうほん)
・印鑑
【提出するところ】
本籍地または住民票を置いているところの市区町村
姻族関係終了届は市役所・区役所などの戸籍を扱っている係で
もらいます。
これは地域によって市民課だったり、戸籍課だったり、
名称はいろいろでしょうが、婚姻届けや離婚届の用紙を
もらえるところにいけば大丈夫です。
戸籍謄本は提出する役所が本籍地でない場合は必要になります。
提出するところが本籍地の役所なら必要ありません。
届には本人が行くことになるので、印鑑と戸籍謄本
(本籍地でないところで提出する場合)があれば、
用紙をもらってその場で書いて即提出することができます。
姻族関係終了届のメリット
夫の死後、法律上は妻に義理の両親から
相続を受けることはできず、
実は扶養の義務もありません。
わざわざ何か手続きをしなくても本当はいいんです。
ではなぜ、姻族関係終了届を出す人が増えているのでしょうか?
例えば、姑と同居していた場合、
夫が死んでも今までと同様、姑の世話はしないといけないように
妻も思いますよね。
夫に兄弟がいれば、その兄弟たちも死んだ夫の妻が
当然姑の世話をするものだと思う。
世間一般の人もそういう認識ではないでしょうか?
長年一緒にいれば、情もわくでしょうが、
それを上回る心理的負担が大きいというのが
原因だと言えます。
夫が生きている間は夫が姑との緩衝材になっていた、
あるいは、夫のためと思って我慢もできていたものが、
夫という歯止めがなくなってしまったことで、
もう我慢する必要がなくなったと思うお嫁さんたちが
増えているのかもしれません。
夫の死後で法律的に扶養の義務がなくなっても、
世間も親戚もそれを許してくれない。
ならば正式に縁を切って自由になりたいというところでしょうか。
姻族関係終了届をだせば、受理されたその時から
もう、夫の親や兄弟とは何の縁もなくなってすっきりできます。
そして、この届出は届け出をだす人の意志だけでいいので、
姑や夫側の親戚の意思など関係ありません。
提出時期も夫が亡くなった後ならいつでも提出することができます。
また、夫の遺産相続を受け取っていても、返却の必要はありません。
さらにお墓の管理する義務もなくなるので、
夫と一緒のお墓はいやだという方や義理の親と一緒のお墓が嫌だ
という方にもメリットがあります。
そして、亡くなった夫との関係は死別なので、
遺産と同様遺族年金も受け取ることができます。
姻族関係終了届のデメリット
この届が受理されれば、二度と取り消せません。
やっぱり、もう一度親族関係に戻りたいと思ってもできない、
ということです。
また、縁を切ったので夫の法事の連絡もこなくなります。
さらに顔を合わせるような近くに住むのは気まずいでしょうし、
会う可能性の低いところに引越しをすることになるでしょう。
そして、自分の子供たちは夫の親族との縁は切れないのですが、
疎遠になっていくと思っていた方がいいでしょう。
子供には孫だからと言って誕生日のお祝いや、入学祝いや成人のお祝い
などもいただけないものと思っておきましょう。
夫の親が亡くなったときは孫には法律的には相続権がありますが、
それを受け取るのは度胸のいることになるに違いありません。
姻族関係終了届の提出後の苗字はどうなる?
姻族関係終了届を提出しても戸籍上は夫の戸籍に
はいったままですので、苗字は変わりません。
あくまで、夫の親族との縁を切ったというだけです。
ただ、苗字も旧姓に戻りたいというのであれば、
復氏届という別の届が必要になります。
これも夫の死後にいつでも出せるので、
姻族関係終了届の提出時に同時にすることができます。
この場合、旧姓に戻るのは妻だけですので、
子供たちとは別の戸籍になることになります。
子供たちを自分の戸籍に入れるには
家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立書」をもらってから
「入籍届」が必要になります。
まとめ
夫の死後に夫の両親・親戚と縁を切る届は
「姻族関係終了届」
提出に必要な書類は
・姻族関係終了届、戸籍謄本、印鑑
提出するところは
本籍地か住民票があるところ
メリット
・夫の両親、親戚と縁を切れる(介護や扶養義務がなくなる)
・夫のお墓の管理義務がなくなる
・夫の遺産は相続できる
・遺族年金ももらうことができる
デメリット
・いったん縁を切ったものは二度と戻せないの
・顔を合わすところに住みづらくなる
・夫の法事の連絡がこなくなる
・子供と夫の親族の縁は切れないが、疎遠になる覚悟が必要
苗字
・妻の苗字を旧姓にしたければ「復氏届」が必要
長い間の不満が募っていれば、夫の死後に勢いで夫の親族との
縁を切ってしまおう!となるかもしれませんが、
切ってしまった縁を取り戻すことはできないですし、
引越しも余儀なくされるでしょうから、よくよく考えてしましょう。